2010年12月5日日曜日

日米地位協定合意議事録(政府のデーター要約)

日米地位協定合意議事録(政府のデーター要約)

27条 両国は改正をいつでも要求できる。両政府は適当な経路を通じて交渉するものとする。(27条は、なぜかコピペ不可能)

(長いので注釈を先に書きます。刑事裁判手続に係る日米合同委員会合意(平成7年10月)により、殺人又は強姦という凶悪な犯罪の特定の場合に日本国が行うことがある被疑者の起訴前の拘禁の移転についてのいかなる要請に対しても同情的な好意を払う。要約すると、決定権は米軍にあり、日本(沖縄県警)には無い。米軍は好意を払うだけである。痴漢と強姦は虚偽申請が可能な女性特有の特権の1つなので、米軍の佐官以上を除外としてTVなどで公開交渉するべきだろう。それで尉官も除外になったとしても前に進むことができると思う。)

刑事裁判手続に係る日米合同委員会合意(平成7年10月)
一 合衆国は、殺人又は強姦という凶悪な犯罪の特定の場合に日本国が行うことがある被疑者の起訴前の拘禁の移転についてのいかなる要請に対しても同情的な好意を払う。合衆国は、日本国が考慮されるべきと信ずるその他の特定の場合について同国が合同委員会において提示することがある特別の見解を十分に考慮する。
二 日本国は、同国が一にいう特定の場合に重大な関心を有するときは、拘禁の移転についての要請を合同委員会において提起する。
(注釈、日本政府のは翻訳が怪しいので、誰か翻訳してくれ。結局、法律があっても適用させる沖縄県警が動かなきゃ無駄なんだよ。)
(英文=原文である)
1.The United States will give sympathetic consideration to any request for the transfer of custody prior to indictment of the accused which may be made by Japan in specific cases of heinous crimes of murder or rape. The United States will take full account of any special views Japan may put forward in the Joint Committee as to other specific cases it believes should be considered.
2.Japan will submit requests for the transfer of custody to the Joint Committee when it has a material interest in such case.

日米地位協定合意議事録
第十七条2(c)に関し、
両政府は、2(c)に掲げる安全に対するすべての罪に関する詳細及びそれぞれ自国の現行法の規定でそれらの罪を定めるものを相互に通報しなければならない。

日米地位協定合意議事録
第十七条3(a)(ii)に関し、
合衆国軍隊の構成員又は軍属が起訴された場合において、その起訴された罪がもし被告人により犯されたとするならば、その罪が公務執行中の作為又は不作為から生じたものである旨を記載した証明書でその指揮官又は指揮官に代わるべき者が発行したものは、反証のない限り、刑事手続のいかなる段階においてもその事実の十分な証拠資料となる。
前項の陳述は、いかなる意味においても、日本国の刑事訴訟法第三百十八条(証拠とすることができない書面又は供述であつても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。 )を害するものと解釈してはならない。

日米地位協定合意議事録
第十七条3(c)に関し、
1 裁判権を行使する第一次の権利の放棄に関する相互の手続は、合同委員会が決定するものとする。
2 日本国の当局が裁判権を行使する第一次の権利を放棄した事件の裁判及び(a)(ii)に定める罪で日本国又は日本国民に対して犯されたものに係る事件の裁判は、別段の取極が相互に合意されない限り、日本国において、犯罪が行なわれたと認められる場所から適当な距離内で、直ちに行なわなければならない。日本国の当局の代表者は、その裁判に立ち会うことができる。

日米地位協定合意議事録
第十七条4 に関し、
日本国及び合衆国の二重国籍者で、合衆国の軍法に服しており、かつ、合衆国が日本国に入れたものは、4 の適用上、日本国民とみなさず、合衆国国民とみなす。

日米地位協定合意議事録
第十七条5 に関し、
1 日本国の当局は、日本国が裁判権を行使する第一次の権利を有する事件について、合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族で合衆国の軍法に服するものを犯人として逮捕したときは、その犯人を拘束する正当な理由及び必要があると思料する場合を除くほか、当該犯人を釈放し、合衆国の軍当局による拘禁にゆだねるものとする。ただし、日本国の当局がその犯人を取り調べることができることをその釈放の条件とした場合には、日本国の当局の要請があれば、日本国の当局がその犯人をいつでも取り調べることができるようにしなければならない。合衆国の当局は、日本国の当局の要請があれば、日本国の当局がその犯人を起訴した時にその犯人の身柄
を日本国の当局に引き渡さなければならない。
2 合衆国の軍当局は、日本国が裁判権を行使する第一次の権利を有するすべての事件について、合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕を直ちに日本国の当局に通告するものとする。

日米地位協定合意議事録
第十七条9 に関し、
1 この項の(a)から(e)までに掲げる権利は、日本国憲法の規定により、日本国の裁判所において裁判を受けるすべての者に対して保障されている。これらの権利のほか、合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族で日本国の裁判権の下に起訴されたものは、日本国の裁判所において裁判を受けるすべての者に対して日本国の法律が保障するその他の権利を有する。前記のその他の権利は、日本国憲法により保障されている次の権利を含む。
(a)その者は、自己に対する被疑事実を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。また、その者は、正当な理由がなけれは、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
(b)その者は、公平な裁判所の公開裁判を受ける権利を有する。
(c)その者は、自己に不利益な供述を強要されない。
(d)その者は、すべての証人を審問する機会を十分に与えられる。
(e)その者は、残虐な刑罰を科せられることはない。
2 合衆国の当局は、要請すれば、いつでも、合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族で日本国の権限の下に拘禁されているものに接見する権利を有する。
3 合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族で日本国の裁判権に基づいて起訴されたものの裁判に合衆国政府の代表者が立ち会うことに関する9(g)のいかなる規定も、裁判の公開に関する日本国憲法の規定を害するものと解釈してはならない。

日米地位協定合意議事録
第十七条10(a)及び10(b)に関し、
1 合衆国の軍当局は、通常、合衆国軍隊が使用し、かつ、その権限に基づいて警備している施設及び区域内ですべての逮捕を行なうものとする。このことは、合衆国軍隊の権限のある当局が同意する場合又は重大な罪を犯した現行犯人を追跡している場合において日本国の当局が前記の施設又は区域内において逮捕を行なうことを妨げるものではない。
日本国の当局が逮捕することを希望する者で合衆国軍隊の裁判権に服さないものが、合衆国軍隊により使用されている施設又は区域内にある場合には、合衆国の軍当局は、日本国の当局の要請によりその者を逮捕することを約束する。合衆国の軍当局により逮捕された者で合衆国軍隊の裁判権に服さないすべてのものは、直ちに日本国の当局に引き渡さなければならない。
合衆国の軍当局は、施設又は区域の近傍において、当該施設又は当該区域の安全に対する罪の既遂又は未遂の現行犯に係る者を法の正当な手続に従つて逮捕することができる。これらの者で合衆国軍隊の裁判権に服さないものは、すべて、直ちに日本国の当局に引き渡さなければならない。
2 日本国の当局は、通常、合衆国軍隊が使用し、かつ、その権限に基づいて警備している施設若しくは区域内にあるすべての者若しくは財産について、又は所在地のいかんを問わず合衆国軍隊の財産について、捜索、差押え又は検証を行なう権利を行使しない。ただし、合衆国軍隊の権限のある当局が、日本国の当局によるこれらの捜索、差押え又は検証に同意した場合は、この限りでない。
合衆国軍隊が使用している施設若しくは区域内にある者若しくは財産又は日本国にある合衆国軍隊の財産について、捜索、差押え又は検証を行なうことを日本国の当局が希望するときは、合衆国の軍当局は、要請により、その捜索、差押え又は検証を行なうことを約束する。これらの財産で合衆国政府又はその附属機関が所有し又は利用する財産以外のものについて、裁判が行なわれたときは、合衆国は、それらの財産を裁判に従つて処理するため日本国の当局に引き渡すものとする。

日米地位協定第17条5(c)
 日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起されるまでの間、合衆国が引き続き行うものとする。
(英文)
(c) The custody of an accused member of the United States armed forces or the civilian component over whom Japan is to exercise jurisdiction shall, if he is in the hands of the United States, remain with the United States until he is charged by Japan.

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